「出席停止報告書」記入のお願い
学校保健安全法第19条に基づき、生徒が感染症にかかった場合やその疑いがある場合には出席停止の措置をとります。この期間は欠席の扱いにはなりません。医師より登校の許可がおりましたら、下記の『出席停止報告書』を記入していただき、登校初日に担任に提出してください。なお、医師による記入が不可能な場合は、保護者様でご記入・捺印していただきますようお願いします。
お手数をおかけしますが、校内での感染拡大防止のためご協力をお願いします。
出席停止に該当する疾患との診断が出た場合やその疑いがある場合は、至急、学校へご連絡ください。
出席停止期間理由とその基準
第一種感染症
疾病 | 出席停止期間の基準 |
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エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、 ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、SARS、MERS、鳥インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 治癒するまで |
第二種感染症
疾病 | 出席停止期間の基準 |
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インフルエンザ | 発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するか、5日間の抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻しん | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
風しん | 発疹が消失するまで |
水痘 | 全ての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 結核 | 病状により学校医その他の医師において伝染の恐れがないと認めるまで |

第三種感染症
疾病 | 出席停止期間の基準 |
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コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎,その他感染症 | 病状により学校医その他の医師において伝染の恐れがないと認めるまで |
新型コロナウイルス感染症に関する出席停止の基準
新型コロナウイルスに感染した場合、またそれに類似する症状や感染が疑われる状況についても出席停止の対象となります。詳しくは下の資料(PDF)をご確認ください。これらについては今後変更になる可能性もあります。
新型コロナワクチン接種に伴う出欠の扱いについて
生徒のワクチン接種に伴う欠席等について、本校では下記のように取扱います。(2021年8月17日以降適用)
なおワクチン接種は強制ではなく、本人及び保護者の判断による任意接種となります。
ワクチン接種のために欠席する場合
ワクチン接種の日程が選択可能である場合は、可能な限り平日の夜間や土曜日の午後、日曜・祝日等の休業日での接種を選択するようにしてください。
期日や場所の選択が困難な場合等など、やむをえず授業日にワクチンを接種しなければならない場合は出席停止扱いとしますので、出席停止報告書(このページの上部に様式があります)の「診断名(症状)」の欄にその旨を記載して提出してください。医師名の記入は必要ありません。
生徒がワクチン接種の副反応で欠席する場合
副反応であるかに関わらず、接種後、発熱等の風邪症状が見られるときには出席停止となります。