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在校生・保護者のみなさんへ

保健室より

出席停止について

学校で感染が拡大しやすい主な疾患は下表のとおりです。
感染した場合は治療に専念するとともに、学校内での流行予防の観点から出席を停止する必要がありますので、必ず報告してください。
医師の診断により登校が可能になりましたら「生徒生活のしおり」綴じ込みの出席停止報告書、もしくは診断書を提出してください。
出席停止報告書は下のPDFからもダウンロードできます。
疾患流行期の医療機関の混雑等で、医師に報告書記入を断られるなどやむを得ない場合は、保護者記入欄のみ記入して提出してください。

pdf出席停止報告書(PDFデータ A4サイズ2枚:約60Kbyte)

学校保健安全法施行規則における第二種感染症とその出席停止期間の基準
病名 出席停止期間の基準
インフルエンザ 解熱したあと2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで
麻しん(はしか) 解熱したあと3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺の腫脹が消失するまで
風しん(3日はしか) 発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退したあと2日を経過するまで
結核 学校医その他の医師において感染の恐れが無いと認めるまで

なお、大阪府の基準により、新型インフルエンザ(A/H1N1)の出席停止期間は「治癒するまで」とされており、 治癒とは「発症した日の翌日から7日を経過するまで又は解熱した日の翌々日までを基本とするが、 インフルエンザによる咳やその他の症状が続いている場合は発症した日の翌日から7日を経過するまでは、自宅療養とする」となっています。